人権擁護委員は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置くものとする。
人権擁護委員法
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昭和二十四年法律第百三十九号
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第三条 # 委員の設置区域
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正