人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第九条 # 委員の任期

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人権擁護委員の任期は、三年とする。


但し、任期満了後も、後任者が委嘱されるまでの間、その職務を行う。