人権擁護委員の職務は、左の通りとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
自由人権思想に関する啓もう 及び宣伝をなすこと。
民間における人権擁護運動の助長に努めること。
人権侵犯事件につき、その救済のため、 調査 及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等 適切な処置を講ずること。
貧困者に対し訴訟援助 その他 その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
その他 人権の擁護に努めること。