人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人権擁護委員は、その職務上の地位 又は その職務の執行を政党 又は政治的目的のために利用してはならない。

2項

人権擁護委員は、その職務を公正に行うのにふさわしくない事業を営み、又は そのような事業を営むことを目的とする会社 その他の団体の役職員となつてはならない。