法務大臣は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会 又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知せしめることに意を用いなければならない。
人権擁護委員法
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昭和二十四年法律第百三十九号
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第十九条 # 委員の表彰
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正