人権擁護委員は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上と その職務を行う上に必要な法律上の知識 及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
人権擁護委員法
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昭和二十四年法律第百三十九号
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第十二条 # 委員の服務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
人権擁護委員は、その職務を執行するに当つては、関係者の身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分、門地 又は政治的意見 若しくは政治的所属関係によつて、差別的 又は優先的な取扱をしてはならない。