人権擁護委員法

# 昭和二十四年法律第百三十九号 #

第十五条 # 委員の解嘱

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法務大臣は、人権擁護委員が、左の各号の一に該当するに至つたときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

二 号

心身の故障のため、 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 号

人権擁護委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

2項

前項の規定による解嘱は、当該人権擁護委員に、解嘱の理由が説明され、且つ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。