人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。
人権擁護委員法
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昭和二十四年法律第百三十九号
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第十六条 # 協議会、連合会及び全国連合会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。
但し、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。