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人権擁護委員法
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昭和二十四年法律第百三十九号
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第十条
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委員の職務執行区域
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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行政組織
人権擁護委員法
第十条
1項
人権擁護委員は、その者の置かれている市町村の区域内において、職務を行うものとする。
但し
、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。