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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十七号
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第八条
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年次報告
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
第八条
1項
政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育 及び人権啓発に関する施策についての
報告を提出しなければ
ならない。