厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者 その他の関係者に対し、介護労働者の雇用管理の改善、介護労働者の能力の開発 及び向上 その他の介護労働者の福祉の増進に関する事項について必要な要請をすることができる。
厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者 その他の関係者に対し、介護労働者の雇用管理の改善、介護労働者の能力の開発 及び向上 その他の介護労働者の福祉の増進に関する事項について必要な要請をすることができる。