厚生労働大臣は、介護関係業務の遂行に必要な労働者の能力の開発 及び向上を図るため、必要な職業訓練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成四年法律第六十三号
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略称 : 介護労働者法
第二節 職業訓練の実施等
最終編集日 :
2024年 06月23日 17時31分
厚生労働大臣は、介護労働者になろうとする者にその有する能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び介護関係業務に係る労働力の充足を図るため、介護関係業務に係る労働力の需給の状況 並びに求人 及び求職の条件、介護労働者の雇用管理の状況 その他必要な雇用に関する情報(次項において「雇用情報」という。)の提供、職業指導 及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
職業安定機関 及び職業紹介事業者 その他の関係者は、 介護関係業務に係る労働力の需給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、 労働力の需給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。