介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成四年法律第六十三号 #
略称 : 介護労働者法 

第十一条 # 指導及び助言


1項

国 及び都道府県は、認定事業主に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。