介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成四年法律第六十三号 #
略称 : 介護労働者法 

第十七条 # 業務


1項

介護労働安定センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

介護労働者の雇用 及び福祉に関する情報 及び資料を総合的に収集し、並びに事業主、職業紹介事業者 その他の関係者に対して提供すること。

二 号

職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に対して、その者が賃金の支払を受けることが困難となった場合の保護 その他のその職業生活の安定を図るために必要な援助を行うこと。

三 号

次条第一項に規定する業務を行うこと。

四 号

前三号に掲げるもののほか、 介護労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。