政府は、認定計画に係る改善措置の実施を促進するため、当該認定計画に基づきその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために必要な措置を講ずる認定事業主に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業 又は同法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成 及び援助を行うものとする。
政府は、認定計画に係る改善措置の実施を促進するため、当該認定計画に基づきその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために必要な措置を講ずる認定事業主に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業 又は同法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成 及び援助を行うものとする。