任意後見契約に関する法律

# 平成十一年法律第百五十号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  任意後見契約法 

第九条 # 任意後見契約の解除


1項

第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人 又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。

2項

第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人 又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。