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任意後見契約に関する法律
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平成十一年法律第百五十号
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略称 :
成年後見制度等関連四法
任意後見契約法
第八条
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任意後見人の解任
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民事
任意後見契約に関する法律
第八条
1項
任意後見人に不正な行為、著しい不行跡 その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族 又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。