任意後見契約に関する法律

# 平成十一年法律第百五十号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  任意後見契約法 

第六条 # 本人の意思の尊重等


1項

任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態 及び生活の状況に配慮しなければならない。