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任意後見契約に関する法律
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平成十一年法律第百五十号
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略称 :
成年後見制度等関連四法
任意後見契約法
第六条
#
本人の意思の尊重等
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民事
任意後見契約に関する法律
第六条
1項
任意後見人は、
第二条第一号
に規定する委託に係る事務(
以下「
任意後見人の事務
」という。
)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態 及び生活の状況に
配慮しなければ
ならない。