任意後見契約に関する法律

# 平成十一年法律第百五十号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  任意後見契約法 

第十一条 # 任意後見人の代理権の消滅の対抗要件


1項

任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない