補助金の交付は、試験研究を遂行するために必要な費用のうち、左に掲げるものについて使途を指定して行う。
一
号
二
号
三
号
建物 又は構築物の買受、建造、改良、据付 又は修繕に要する費用
機械装置(船舶 及び車両を含む。)又は工具器具備品の買受、製造、改良、据付 又は修繕に要する費用
前各号に掲げるものの外、主務大臣が特に必要と認める費用