第五条第一項の規定による通知を受けた者は、左に掲げる場合には、遅滞なく試験研究計画変更承認申請書を主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
一
号
二
号
三
号
被交付試験研究を中止しようとする場合 又はその全部 若しくは一部の遂行を他に委託しようとする場合
被交付試験研究を他に承継させようとする場合 又は補助金の交付の対象となつた主な機械設備等を当該試験研究終了前に他に譲渡しようとする場合
その他試験研究計画書に記載された試験研究遂行計画を著しく変更しようとする場合