法第三条に規定する補助金(以下本章中「補助金」という。)は、左に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
応用研究補助金(基礎研究の結果を鉱工業等に応用するために行う研究に対する補助金をいう。)
工業化試験補助金(基礎研究 又は応用研究の成果によるのみでは工業化に必要とする充分な条件を得ることが困難な場合において、当該条件を得るために行う試験に対する補助金をいう。以下同じ。)
機械設備等試作補助金(新規の機械設備等の試作に対する補助金をいう。)