前条第一項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく請書を主務大臣に提出しなければならない。
企業合理化促進法施行規則
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昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
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第六条 # 請書の提出
@ 施行日 : 平成二十八年四月十三日
@ 最終更新 :
平成二十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号