企業合理化促進法

# 昭和二十七年法律第五号 #

第十条 # 原単位に関する報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

主務大臣は、企業の合理化を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、事業者に対し、当該事業者の工場 又は事業場における原単位に関する報告をさせることができる。