この法律は、公布の日から施行する。
企業合理化促進法
昭和二十七年法律第五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 18時59分
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この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
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この法律は、新法施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項 及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。