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伊東国際観光温泉文化都市建設法
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昭和二十五年法律第二百二十二号
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第七条
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伊東市長の責務
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都市計画
伊東国際観光温泉文化都市建設法
第七条
1項
伊東市の市長は、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。