伊東国際観光温泉文化都市建設法

# 昭和二十五年法律第二百二十二号 #

第二条 # 計画及び事業


1項

伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「伊東国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第一項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2項

伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「伊東国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、伊東国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。