この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則
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平成十二年労働省令第四十八号
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略称 : 労働契約承継法施行規則
附 則
平成二八年八月一七日厚生労働省令第一四〇号
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第五十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月17日 17時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の日前に吸収分割契約 又は新設分割計画が締結 又は作成された場合におけるその吸収分割 又は新設分割については、なお従前の例による。