会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会 又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。

2項

前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない

3項

種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。

1項

単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会 及び種類株主総会において議決権を行使することができない

2項

株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部 又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。

一 号

第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利

二 号

株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利

三 号

第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利

四 号

第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利

五 号
残余財産の分配を受ける権利
六 号

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利

3項

株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。

1項

単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。

1項

株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。

一 号

株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。

二 号

に掲げる数がに掲げる数を下回るものでないこと。

当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数

当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数