合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第一款 計算書類の閲覧に関する特則
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月16日 08時37分