会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月16日 08時37分

1項

株式会社は、株式交換をすることができる。


この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社 又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。