会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。

一 号

当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

二 号

当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

三 号

金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨 並びに当該財産の内容 及び価額

四 号

当該新株予約権を行使することができる期間

五 号

当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金 及び資本準備金に関する事項

六 号

譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨

七 号

当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項

一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨 及び その事由

当該株式会社が別に定める日が到来することをもっての事由とするときは、その旨

の事由が生じた日にの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨 及び取得する新株予約権の一部の決定の方法

の新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数) 又はその算定方法

イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く)を交付するときは、当該社債の種類 及び種類ごとの各社債の金額の合計額 又はその算定方法

の新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)を交付するときは、当該 他の新株予約権の内容 及び数 又はその算定方法

の新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのに規定する事項

の新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容 及び数 若しくは額 又はこれらの算定方法

八 号

当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨 及び その条件

合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る

合併後存続する株式会社 又は合併により設立する株式会社

吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を承継する株式会社

新設分割

新設分割により設立する株式会社

株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

株式移転

株式移転により設立する株式会社

九 号

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨

十 号

当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨

十一 号

前号に規定する場合において、新株予約権者が第二百九十条の規定による請求の全部 又は一部をすることができないこととするときは、その旨

2項

新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。

3項

金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款 又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号 又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。


この場合において、当該株式会社は、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。

一 号

取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第一項第三号の財産の給付を要しない旨

二 号

定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。以外の者は、当該新株予約権を行使することができない旨

4項

指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、

同項
定款 又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号 又は第五号ロに掲げる事項についての定め」とあるのは
「報酬委員会による第四百九条第三項第四号 又は第五号ロに定める事項についての決定」と、

同項第一号
取締役」とあるのは
「執行役 若しくは取締役」と、

同項第二号
取締役」とあるのは
「執行役 又は取締役」と

する。

1項

新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名 又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない


ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。