会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第七百十四条の七 # 社債管理者に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第七百四条第七百七条第七百八条第七百十条第一項第七百十一条第七百十三条 及び第七百十四条の規定は、社債管理補助者について準用する。


この場合において、

第七百四条
「社債の管理」とあるのは
「社債の管理の補助」と、

同項
「社債権者に対し、連帯して」とあるのは
「社債権者に対し」と、

第七百十一条第一項
「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは
「において」と、

同条第二項
「第七百二条」とあるのは
第七百十四条の二」と、

第七百十四条第一項
「において、他に社債管理者がないときは」とあるのは
「には」と、

「社債の管理」とあるのは
「社債の管理の補助」と、

「第七百三条各号に掲げる」とあるのは
第七百十四条の三に規定する」と、

「解散した」とあるのは
「死亡し、又は解散した」と

読み替えるものとする。