社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
一
号
二
号
三
号
破産手続参加、再生手続参加 又は更生手続参加
強制執行 又は担保権の実行の手続における配当要求
第四百九十九条第一項の期間内に債権の申出をすること。