会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百九十五条 # 監査役会への報告の省略

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

取締役、会計参与、監査役 又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。