会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百八十四条 # 株主総会に対する報告義務

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類 その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。


この場合において、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。