会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第三百十六条 # 株主総会に提出された資料等の調査

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会 及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。

2項

第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務 及び財産の状況を調査する者を選任することができる。