会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九十九条 # 定款の変更の手続の特則

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主 全員の同意を得なければならない。

一 号

ある種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く)をしようとするとき。

二 号

ある種類の株式について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めを設けようとするとき。