会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第九十五条 # 発起人による定款の変更の禁止

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日 又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項 並びに第三十七条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。