次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下 この節において同じ。)の発行の無効の訴え
株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
株主総会等の決議が存在しないこと 又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
持分会社の業務を執行する社員の業務執行権 又は代表権の消滅の訴え
第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項 又は第四百一条第三項(第四百三条第三項 及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役 又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会 又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役 又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判
第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項 又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人 又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判(次条第二項第一号に規定する裁判を除く。)
イ 又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第二項第二号に規定する裁判を除く。)
清算人 又は代表清算人 若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任 又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第二項第三号に規定する裁判を除く。)
清算人の解任の裁判(次条第二項第四号に規定する裁判を除く。)
前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
第八百二十四条第一項の規定による会社の解散を命ずる裁判