この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記 又は消滅の登記をしなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百九条 # 変更の登記及び消滅の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正