第四百七十三条、第六百四十二条第一項 又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百二十七条 # 継続の登記
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号