会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社 及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百二十三条 # 吸収分割の登記
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号