法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと 又は電子公告調査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百五十三条 # 改善命令
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正