調査機関は、電子公告調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第九百五十条 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号