調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金 その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。