会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二款 単元未満株主の買取請求

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。

2項

前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類 及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

3項

第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。

1項

前条第一項の規定による請求があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とする。

一 号

当該単元未満株式が市場価格のある株式である場合

当該単元未満株式の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

株式会社と前条第一項の規定による請求をした単元未満株主との協議によって定める額

2項

前項第二号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした単元未満株主 又は株式会社は、当該請求をした日から二十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3項

裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態 その他一切の事情を考慮しなければならない。

4項

第一項の規定にかかわらず第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とする。

5項

第一項の規定にかかわらず同項第二号に掲げる場合において、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項第二号の協議が調った場合を除く)は、一株当たり純資産額に前条第一項の規定による請求に係る単元未満株式の数を乗じて得た額をもって当該単元未満株式の価格とする。

6項

前条第一項の規定による請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。

7項

株券発行会社は、株券が発行されている株式につき前条第一項の規定による請求があったときは、株券と引換えに、その請求に係る株式の代金を支払わなければならない。