会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二款 持分会社の手続

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分

1項

組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。


ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項

第七百七十九条第二項第二号除く)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。


この場合において、

第七百七十九条第三項
組織変更をする株式会社」とあるのは
「組織変更をする持分会社(合同会社に限る)」と、

前条第三項
及び第七百四十五条」とあるのは
「並びに第七百四十七条 及び次条第一項」と

読み替えるものとする。