株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下 この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第二百七十七条 # 新株予約権無償割当て
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正