会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二百九十六条 # 株主総会の招集

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2項

株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3項

株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。